平成27年全国交通安全週間 いつ?罰則は?
春の全国交通安全週間がやってきます。
今年は平成27年5月11日(月)~5月20日(水)です。
全国で重点を置かれるのは以下のとおりです。
(1)自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底)
(2)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(3)飲酒運転の根絶
全国交通安全週間の歴史
画像はHONDAより転載
元々は1948年(昭和23年)11月15日の国家地方警察本部長官通達に基づき実施されていました。しかし、自動車普及に伴い交通事故が増加し、1962年(昭和37年)からは政府の重要施策として交通対策本部が中心となって実施しています。
時期はいつか?
原則では春季は4月6日–4月15日、秋季は9月21日–9月30日とされています。
しかし正式な日程は毎年交通対策本部によって決定されます。 また4年に1度行われる統一地方選挙の年は春季が5月11日–5月20日へと変更されるのです。
どんなことが違反?捕まったらどうなる?
道路交通法違反の項目によって違反点数がきまっています。前歴がない場合、違反点数が6点になると免停、15点になると免許取消しになります。
最後の違反から1年経過すれば点数はリセットされ、免停を受けた場合も点数はリセットされます。しかし、前歴が付き次の免停や取消までの点数が厳しくなります。
道路交通法違反の中でもシートベルト着用義務違反や一時不停止などで捕まったことがある人は多いと思います。全国重点にもあるシートベルトの着用は、違反点数1点、幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務違反1点、ともに反則金はありません。また、シートベルトは後部座席も装着義務がありますが、一般道の場合は、違反しても罰則はありません。高速道の場合は、1点になります。
違反しやすい軽微な項目の一部は次の通りです。全て違反点数が1点のものですが、意外と違反しやすいものでもあります。
違反点数1点の違反(括弧内は反則金)
座席ベルト装着 シートベルトを締めていない、規定の方法で締めていない
幼児用補助装置 6歳未満の幼児を乗車させる際にチャイルドシートを使用していない
車間距離不保持 (6千円) 前方の車に異常接近する(あおり運転)。ハイビーム・パッシング・クラクションなど
割込み等 (6千円) 走行中に幅寄せや割込み等で著しく接近する
交差点右左折方法違反(4千円) 小回り指定がある交差点などで大回りする
合図不履行 (6千円) ウインカーを出さずに右左折する
定員外乗車 (6千円) 定員を超える人を乗車させる。子供は3人で2人分
携帯電話使用等(保持) (6千円) 携帯電話を持って運転した。それにより交通の危険があった場合は2点
他にも1点の違反は沢山ありますので、詳しくは警視庁の「交通違反の点数一覧表」 をご覧ください。
どんな取締りがある?
速度超過の取締りは、本来やるべき場所である事故多発地点や交通量の多い道ではまず行われない…車を運転しているとそういう印象が強いという人が多いものです。
交通量が少なく、運転者がついスピードを上げたくなるような直線道路の周辺で”張っている”ことが多く事故を防ぐためというよりは取締りしやすい場所を選んでいるかのような印象です。
そこがたとえ取締りの必要のなさそうな場所だとしても、危険な道路だったとしても、安全運転さえしていれば、道交法を違反さえしなければ捕まることもありません。
理不尽を感じる仕事ぶりでも、相手につつかれることのない運転を心がけて検挙されることを避けるようにしたいものです。
交通安全週間だからって
交通安全週間だからといって反則金が高くなったり違反点数が倍になったりするものではありません。
しかし、取締りが強くなったりするのは確かでしょう。
交通安全週間だからといって特別なことをする必要はありません。日ごろから安全を心がけ、落ち着いてひとにやさしい運転をしたいですね。